外国籍の人が、日本でいわゆるホワイトカラーとして働くとしたら、必須の在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」(通称、技・人・国(「ぎじんこく」と読む))だ。
入管法の条文では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」という分かりにくい文章になっている。要は単純労働ではなく、経営者等でなく、医療従事者や弁護士、会計士といった専門職でもない企業のホワイトカラーのことだ。
この技・人・国の在留資格は、外国人に人気がある。なぜなら、取得の際に日本語要件は不要であり、家族の帯同も可能であるからだ。日本語要件を課して家族帯同を認めない特定技能1号よりは、はるかに外国人視点に立った在留資格といえる。
しかし、この技・人・国にも課題が多い。
第一に、新卒でこの在留資格で日本で働く場合には、大学(又は専門学校)において、職務内容と合致したことを学んでいることが求められるからだ。
そのため、日本文化を日本の大学で専攻した後、日本の社会や経済についても関心が高まり、日本企業でマーケティングの仕事に就きたいと思っても在留資格は認められないのだ。
日本企業では、新卒の社員は、大学での専門に必ずしもこだわらず、本人の希望も勘案して配属を・決めることが多い。そして社内研修やOJTで能力を伸ばしていく。大学時代にITを専門的に学んでいなくても、システムエンジニアの道を歩むこともある。
日本企業の一般的な雇用や配属の慣行を無視して、外国人にだけ大学での専攻と職務内容との比較的厳密な関係を求めるのは、行き過ぎであり、日本企業の実態に合わないのではないか。
第二に、晴れて技・人・国の在留資格が取得できても、実際の職務内容は単純労働など在留資格本来の職務内容と異なる場合も後を絶たないことだ。
企業としては、職務内容を限定して採用といっても、その後の企業業績の変動や事業内容の変更で、採用した外国人の当初の職務を与えることができないことがある。また、そもそも単純労働等の偽装として、技・人・国の在留資格と取得した場合もあるだろう。
本来の内容と異なる職務内容で働いていた場合、在留資格の更新ができない事例が後を絶たない。外国人本人は、大学での専攻を日本で生かしたいと思っても社内で配属されないだけでなく、在留資格の更新ができずに、日本を去ることを余儀なくされることも多いのだ。
大学の専攻と職種との関係はもっと緩やかに捉えて良いと思う。その方が、出入国在留管理庁の業務も削減されると思う。