多くの外国人から在留資格について相談を受けています。
比較的ミスに陥りやすいのが、転職時の対応です。
現在取得している在留資格で認められる業務以外の転職の場合には、在留資格の変更が必要になります。
例えば、企業で経営企画職として働いていた(「技術・人文知識・国際業務」)が、大学の教員になる(「教授」)場合などです。実例としてはまだまだ少ないかもしれませんが、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」への変更も今後出てくるのではないかと思っています。
仮に在留資格の変更が必要がなくても、就労資格証明書を出入国在留管理庁から取得しておくことが、今後の在留資格の更新を円滑に進めるために推奨されています。
また、所属する機関(=就職先)の届出(「所属機関に関する届出」)を14日以内に行うことが必要です。これは法律上の義務であり、怠ると在留資格の更新時などに不利に働きます。
転職時には、思いのほか対応すべきことが多くあります。
転職する人も、転職者を受け入れる企業も十分に知っておくことが大事ですね。