本年10月から経営管理の在留資格の取得が難しくなった。
経営管理の在留資格とは、日本国内において主として経営者・役員として事業に関わる外国人が取得すべき在留資格のことだ。
家族滞在が認められ、日本の健康保険も受けられる(もちろん保険料支払いは前提であるが)ため、特に中国人などに人気の在留資格である。
この在留資格の取得要件が、従来は会社の資本金が500万円以上であったのが3000万円以上に引き上げられ、同時に経営者以外の常勤職員雇用が必須になったのだ。
これは大変に大きな変更であると言える。
確かに、比較的良好な日本の健康保険受給を目的に経営管理の在留資格をとろうとしている外国人もいる。また、経営は不動産賃貸などでも当然構わないため、日本での不動産から収入を得ているだけで実質的にその他の実態のある事業を展開していない会社もあるだろう。
私が属する在留資格を専門にする行政書士の世界では上記のような問題点を指摘する声もある(同時に経営管理の在留資格の案件が少なくなって困るという声もある)。
しかし、青雲の志を持って日本で起業したい外国人の若者も多い。典型的には、日本に留学をして日本で起業をしたいという若者だ。
そのような若者にとって、「資本金500万円は何とかなっても3000万円は無理」との声が聞かれる。
問題のありの経営管理の在留資格の取得制限は必要であるが、一律に過ぎて、日本における起業やイノベーションの芽を削いでしまわないか。
大いに心配である。