これからの時期は、留学生が4月以降就労するために「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得のために申請をする時期です。
この時期は申請が殺到します。申請が遅れると許可も遅れることになるので注意しないといけません。
もし、4月1日時点で就労の在留資格がないとどうなるか。
「特定活動(就労待機)」になります。
ただし、その在留資格も自動的に認められるわけではありません。出入国在留管理庁は、卒業が本当か、内定が本当かなどを審査しているからです。
そのため3月の終わりになって特定活動を申請しても、4月1日の時点で特定活動が下りていない可能性があります。
3月中に申請をしていれば、申請中の特例措置で2か月間は違法にはなりません。就労の在留資格が許可されない可能性がある場合には、早めに特定活動の申請をしておくことが必要です。
では、特定活動(就労待機)が下りた場合は、就労ができるのでしょうか?
自動的には就労できません。資格外活動が認められた場合のみ、28時間の就労が認められます。
いずれにしても正式の入社は就労の在留資格が下りてからになります。
就職の際には、細心の対応が必要になります。