日本に長く住む予定の外国人の中には、永住者としての在留資格を求める人も多くいる。永住者の在留資格を取れば、更新の手続きが不要になる。在留カードの再交付が7年ごとに必要になるだけであるので、外国人の負担は減る。
日本人の配偶者で日本に永住することを希望する外国人や職業や生活基盤が完全に日本である外国人(例:日本で成功している経営者)などが求める場合が多い。
その場合の要件として、詳細は出入国在留管理庁のHPで確認頂くとして、特に注意すべきは以下の点である。
第一に、独立して生活ができる(年収300万円程度以上)など生活基盤がしっかりしており、納税や保険支払い義務などを履行していることだ。
保険や年金については、未納の人も比較的多いのが実情で注意が必要だ。
第二に、10年以上継続して日本に在住しており、そのうち5年は就労していることだ。
もっともこの要件は、日本人の配偶者の場合は、婚姻期間3年以上で1年以上の日本居住でもよいとして短縮されている。
第三に、現時点で3年又は5年の在留資格を得ていることだ。
これは、現時点の在留資格がしっかりとしていることを示している。雇用先が不安定である、収入が不安定であるなどの場合1年しか認められていないことも多いからだ。
第四に、身元保証人がいることだ。
この点に悩む外国人が実は多い。この身元保証人は経済的な保証人ではないため、誤認されることもあるが、日本人などの知り合いがいない、少ない場合にはネックになる。